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海外携帯.COM国際携帯電話・衛星携帯電話サービス規約
株式会社インターコミュニケーションズを甲、ご契約者を乙として、甲と乙は以下のとおり契約を締結します。
第1条
用語の定義
- キャリア:電気通信事業法に定められた第一種電気通信事業者を意味します。第一種電気通信事業者とは、物理的な通信回線及び交換機を所有及び管理して通信サービスを提供する事業者を言います。
- 携帯電話:甲が乙に貸出す携帯電話本体又は衛星携帯電話本体、バッテリー、充電器およびその付属品一式。
- データ通信キット:携帯電話をコンピュータに接続しデータ通信をする装置及びその付属品。
- 通信機器:携帯電話またはデータ通信キット、若しくはその両方。
- 申込書:海外用レンタル申込書。
- クレジットカード:VISA,Master,JCB,AMEX,DINERS,JALCARDのクレジットカード。
- 開始日:乙が申込書に記入した出国日。
- 終了日:乙が申込書に記入した帰国日。ただし海外から返却発送する場合は、甲に到着した日。
- 貸出し日数:開始日から終了日までの日数。
- SIMカード:携帯電話に内蔵されたICカード。
- PINコード:携帯電話の各種設定操作する場合に必要となる暗証番号。
- 乙:申込書に記載又はインターネットで入力したご契約者は乙となります。申込時に法人名が記載又は入力されている場合はクレジットカード記載の個人を「乙」とします。
- 弊社WEB:海外携帯.COMのWEBサイト(http://www.kaigaikeitai.com/)内のコンテンツ全て

第2条
甲乙間の契約に基づき、甲は乙に対して期間を定めて通信機器を有料で貸出し、乙はこれを有料で借受けます。乙は終了日の翌日までに貸出をうけたすべての通信機器を原状に復帰して甲に対して返却発送します。

第3条
- 本契約は、乙が甲に対して申込書に記載の上、直接又は送付(電子的方法を含む)により甲に提出する方法、若しくはインターネットのホームページ上から電子的方法で、甲に対して契約の申込を行ない、甲がこれを受諾したときに成立します。
- 乙に対する申込受諾の連絡は電子的な方法に替えることができるものとします。ただしFAXによる申込受諾の連絡は、乙のプライバシー保護のため行なわないものとし、この場合、乙の甲への問合せを受託書面の送付に替えるものとします。

第4条
- 乙が甲に支払う料金は通信機器1台あたり別表1として別途定めるものとし、甲が認めた場合を除き最長連続貸出期間は50日間とします。
- 貸出期間が30日間を超える場合、乙は身分証明書を提示するものとします。
- 通信機器が甲から乙へ発送された後に、甲が必要と判断した場合は、乙は以下の各項記載事項に速やかに応じなければならないものとします。
(1)保証金差入れ。(2)身分証明書の提示。(3)複数のクレジットカードの提示。(4)連帯保証人の選任。(5)その他甲が必要と認める行為。
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乙は通話料精算方式を選択します。
(1)タイマー方式
- 通話時間は携帯電話に内蔵された通話時間計(「コールタイマー」と言う)を、パケット量は、携帯電話に内蔵されたパケットデータ量積算計(「データカウンター」と言う)を基準とします。
- 通話明細書の発行及び通話内容に関するお問い合わせには応じないものとします。
- 1回の貸出期間中に複数国で通信機器を使用する場合は最も通話料の高い料金を一律に適用します。
- キャリアから甲へ請求された通話時間がこれを超える場合は、乙がこれを負担します。
- 通話時間は1分単位とし、1分未満は切り上げとします。またコールタイマーは相手側への着信の有無にかかわらず時間のカウントを開始します。また、キャリアと甲との間の契約形態によりコールタイマーやデータカウンターが表示する数値と通話明細に現れる数値は異なるという事を乙は承諾しました。
- 甲が必要と認めた場合に限り、通話時間数及びパケットデータ量は通話明細を基準として計算するものとします。
(2)通話明細方式
- 通話時間は弊社契約電話会社からの通話明細に基準とします。
- 携帯電話返却日から通話時間が決定されるまで最長満6ヶ月程度かかる場合がある事を乙は承諾しました。
- 弊社WEB記載の最新通話料金を超えるレートが適用される電気通信(音声通話又はデータ通信)を行った場合は、乙がこれを負担します。
- 宅配料金、金融機関への振込み手数料、消費税等は乙の負担とします。
- 宅配の場合は携帯電話発送後、店頭渡しの場合は店頭で通信機器を甲が乙に渡した後に、乙は一度申込んだ契約内容を変更する事ができないものとします。ただし甲がFAX又はEメールで承認した場合に限りこの限りではありません。
- 携帯電話は電波を利用する性質上、通話エリア内であっても、電気通信が可能な事は保証されません。乙は電気通信ができなかった場合においても甲に対して債務の支払い義務を負わなければなりません。
- 乙が甲への支払いを怠った場合、乙は、甲が請求若しくは支払催告の書面を発した日から請求額全額の支払いに至るまでの期間に対して年率24%の割合で遅延損害金を甲に対して支払うものとします。
- 乙が申込みを取消す場合は、ただちに甲に対してFAX又はEメールで甲に対して通知しなければなりません。宅配の場合は携帯電話発送後、店頭渡しの場合は店頭で通信機器を甲が乙に渡した後の取消しは、乙は携帯電話、データ通信キット各々別に1台当り3,150円のキャンセル料と、宅配の場合は往復の輸送費用を、空港店頭渡しの場合は空港窓口使用料実費の合計を支払うものとします。
- 甲乙双方の責に帰することができない事態により生じた料金、費用及び損害は、乙が負担するものとします。

第5条
- 乙は、クレジットカードにより、甲に対するすべての債務を支払います。ただし債務がクレジットカードで決済不可能な場合は、乙は甲の指定する他の決済方法で債務の履行を行なう事ができます。
- 乙は乙のクレジットカードの提示とクレジットカード売上伝票への乙のサインの両方がない場合にあっても、甲が作成するクレジットカード売上伝票及びその内容が有効なものであることを予め承諾します。
- 乙は、甲が乙のクレジットカードに対して、以下の(A)から(B)までの期間に複数回課金する事を承諾します。
(A)乙の甲に対する申込日。(B)携帯電話返却日から満6ヶ月経過した日。

第6条
- 甲は乙の依頼により乙の代理として開始日までに乙が希望する日本国内の住所に届く様に、乙を荷主として乙の費用負担により宅配で発送します。
- 乙が事前に携帯電話の電話番号を確定させる事を希望する場合は、電話番号確定日を開始日として料金計算するものとします。
- 乙は携帯電話の電源が入る事、充電を行って通信機器に異常が無いことを確認し、異常が認められる場合は、日本を出国するまでに、甲に対してFAX又はEメールで連絡しなければなりません。連絡が無い場合、乙は通信機器等に異常が無いものと認めたものとします。
- 乙は乙の費用負担で、宅配業者などを使用して通信機器を甲へ返却します。
- 乙が返却発送を遅延した場合は、利用期間延長料金がかかるものとします。

第7条
甲は乙の行為に関して以下の場合下記のとおりに取扱うものとします。
- 返却された機器を原状に復帰する事ができない場合、全損扱いとします。
- 乙の故意又は過失により、通信機器を使用する国を事実と異なって記入した場合、使用した国の中で最も通話料の高い料金を一律に適用します。
- 終了日の7日後に経っても通信機器または付属品などが甲に届かない場合は事故(紛失・盗難)扱いとします。この場合、甲は乙に連絡することなく、乙のクレジットカードに対して原状復帰に要する費用を課金することができるものとし、クレジットカードの提示とクレジットカード売上伝票への乙のサインの両方がない場合にあっても、甲が作成するクレジットカード売上伝票及びその内容が有効なものであることを乙は予め承諾します。
- 通信機器が日本以外から返却発送された場合は、通信機器が甲へ到着した日を終了日として料金を計算するものとします。

第8条
禁止事項
- 本契約により生じる権利と義務を第三者に譲渡する行為又は「また貸し」する行為。
- 通話料又はデータ通信料以外の料金が生じる行為。
- 携帯電話の内部設定を変更またはリセットする行為。
- SIMカード、バッテリー又はアンテナの脱着及びPINコードの入力。
- 携帯電話、充電器、データ通信キットの分解、改造。
- 通信機器に、何らかの物品を貼り付ける行為。
- コールタイマーのリセット及びフォンブック(短縮番号メモリー)の登録、変更、削除。乙がコールタイマーのリセットをした場合は現住所を確認できる身分証明書を甲に提出するものとします。また甲は対応作業料(10,500円)を乙のクレジットカードに課金することができるものとします。
- 甲を誹謗中傷する一切の行為。

第9条
甲の免責事項
- 通信機器の不調や現地国内及び国際電話回線の不調により乙が電気通信できなかった場合。
- データ通信キットが、乙のパソコン固有の問題で使用できなかった場合。
- 通話時間数又は金額が予め設定してある制限に達し、それ以上電気通信できなかった場合。
- 乙又は乙の関係者が、甲の定める国際フリーダイアル(発信者側通話料無料)を利用できない場合、又は海外のホテルや公衆電話から甲の定める国際フリーダイアルを利用したにもかかわらず、海外のホテルから課金されたり、海外の公衆電話で課金された場合。
- その他、甲乙双方の責に帰することができない場合。
- 甲が本契約を解除した場合。

第10条
- 乙は通信機器を盗難、紛失した場合は甲の営業時間内にその旨を甲に対して連絡しなければなりません。
- 乙の合意及び第三者の悪意の有無に関わらず、通信機器の貸出し期間中に第三者が使用した事によるすべての料金は理由の如何を問わず乙が負担するものとします。
- 乙は、善良なる管理者の義務の下に通信機器を管理するものとします。

第11条
- 甲は任意に本契約を解除する事ができます。この場合、乙は異議を申し出る事ができません。
- 甲乙間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

第12条
本規約は予告なく変更する場合があります。
2006年11月1日改定

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| 別表1 |
 |
単位 |
アメリカ |
中国 |
韓国 |
左記以外の国 |
衛星利用可能国 |
備考 |
| レンタル料または基本料 |
円/日 |
525 |
開始日から終了日まで |
| 通話料 |
円/分 |
弊社WEBによる |
330 |
 |
| データ通信基本料 |
GLOBAL PC-CARD |
円/日 |
1.250 |
 |
利用可能国は弊社WEBによる |
GLOBAL USB-DATA |
円/日 |
1.250 |
 |
利用可能国は弊社WEBによる |
USA PC-CARD |
円/日 |
2,500 |
 |
 |
 |
 |
 |
CHINA PC-CARD |
円/日 |
 |
2,500 |
 |
 |
 |
香港・マカオを除く |
| データ通信料 |
GLOBAL PC-CARD |
円/KB |
1 |
 |
 |
| GLOBAL USB-DATA |
円/KB |
1 |
 |
| 各国向け携帯電話共通費用 |
| 項目 |
単位 |
金額 |
備考 |
| 梱包及び輸送往復料金 |
円 |
実費 |
 |
| 請求明細書&領収書Eメール送付 |
 |
無料 |
 |
| ボイスメール等付加機能使用料加算 |
円/回 |
815 |
ボイスメール等付加機能を使用した場合 |
| 利用期間延長[携帯電話本体] |
円/日 |
1,050 |
無断延長の場合。終了日前に甲へ連絡有りの場合は、525円/日 |
| 利用期間延長[データ通信] |
円/日 |
3,150 |
無断延長の場合。終了日前に甲へ連絡有りの場合は、2,500円/日または1,250円/日 |
| 情報料課金がある番号への通話料加算 |
円/分 |
1,050 |
別途情報料課金がある番号への通話時間に対して加算 |
| 着信転送による通話料加算 |
円/分 |
735 |
転送した通話時間に対して加算 |
| クッションケース |
円/個 |
525 |
盗難、紛失、破損の場合 |
| 変換プラグ |
円/個 |
3,150 |
内部接点折損の場合を含む |
| 内部設定変更対応作業料 |
 |
実費 |
PINコード入力、着信拒絶又は発信ロック及び着信転送設定などを含む |
| 上記以外の原状復帰費用 |
 |
実費 |
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